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特定外来生物(とくていがいらいせいぶつ)  

特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資すること」という目的のために制定されています。

このページではアクアリウムに関連する項目について解説します。

魚類で登録されいるもの  

魚類ではチャネルキャットフィッシュ、ノーザンパイク、カダヤシ、ブルーギル、コクチバス、オオクチバス、ストライプトバス、ホワイトバス、ヨーロピアンパーチ、パイクパーチ、ケツギョ、コウライケツギョが指定されています。

水草で登録されいるもの  

水草ではブラジルチドメグサ、オオフサモ、ボタンウキクサ、アゾラ・クリスタータ、スパルティナ・アングリカが指定されています。

これらの生物を販売・栽培、許可のない輸入や販売野外への放出すると罰せられます。つまり保管などの行為も特別な許可がない限り罰則の対象になるため、注意が必要です。
万一飼育されているものが指定された場合、リンクにある「特定外来生物の防除」の方法で駆除する必要があります。


処分の方法  

魚の場合  

国の指定では「防除実施者の責任の下、焼却、埋却、飼肥料への加工等適切に処分するものとする」とあります。

魚を愛するアクアリストとしては心苦しい限りですが、確実に殺処分してください。

水草の場合  

1.水草を捨てるときは野外に捨てないで焼却ゴミとして処分する。

2.種子や胞子が含まれる可能性がある水はウールマットや目の細かいゴミネットでろ過してから捨てる。(直接下水に流さない工夫をする)


外部リンク  

以下「環境省ホームページ」より

外来生物法の概要

特定外来生物の防除

特定外来生物等一覧


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